第234回第三部会議事概要

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開催日:令和7年10月29日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1735号

諮問件名 「〇〇消防職員のフルネーム」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 消防総監
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由

<開示請求の内容>
 〇〇消防職員のフルネーム 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 〇〇さん 開示を求めます。


<不開示の理由>
当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するものとします。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った不開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1754号

諮問件名 「警備計画に係る文書」5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
不開示理由

<開示請求の内容>
 令和○年○月○日に○○交差点を通過するデモ行進に係る警備計画書


<公文書の件名>
1 報告(○○.○○)第○○号(○○警察署、令和○年○月○日)
2 報告(○○.○○)第○○号(○○警察署、令和○年○月○日)
3 隊長達乙(1機.備)第○○号(第一機動隊、令和○年○月○日)
4 隊長達乙(4機、備)第○○号(第四機動隊、令和○年○月○日)
5 報告(特車.備)第○○号(特科車両隊、令和○年○月○日)


<不開示部分及び理由>
○「主催者」の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
○上記以外の不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1765号

諮問件名 「〇〇警察署協議会の議事録」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示請求却下処分

却下理由

<開示請求の内容>
 〇〇警察署協ギ会の投影資料及び議事録〇〇年〇月~〇〇年〇月までに開催したもの(原文ママ)


<公文書の件名>
・警視庁〇〇警察署協議会会議録
(令和〇年度第1回)
・警視庁〇〇警察署協議会会議録
(令和〇年度第2回)
・警視庁〇〇警察署協議会会議録
(令和〇年度第3回)
・警視庁〇〇警察署協議会会議録
(令和〇年度第4回)


<開示請求却下理由>
上記の文書は、警視庁情報公開センターにおいて、一般の閲覧に供されており、東京都情報公開条第18条2項(他の制度等との調整)に該当し、開示をしないものとする公文書であるため。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1766号

諮問件名 「警視庁高速隊が使用する『交通取締用四輪車 高速道路用』210系クラウンアスリート、ナンバー『〇〇』の、〇〇年〇月〇日〇時〇分頃、当該白黒パトカーが首都高速道路の〇〇から〇〇に合流するまでのドライブレコーダー映像」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由

<開示請求の内容>
 警視庁高速隊が使用する「交通取締用四輪車 高速道路用」210系クラウンアスリート、ナンバー「〇〇」の〇〇年〇月〇日〇時〇分頃、当該白黒パトカーが首都高速道路の〇〇から〇〇に合流するため、「信号で一時停止を行ってから、その接続部分の道路(本線へとつながる車線)を通行して、合流するまで」のドライブレコーダー映像。


<不開示理由>
本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定日時場所において特定所属の特定警察車両に設置されたカメラで撮影された映像が、現に保存されているか否かを明らかにすることとなり、その結果、犯罪を企図する者等が各種不法行為を潜在化・巧妙化させたり、対抗措置を講ずるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

記事ID:003-001-20251121-013475