東京都情報公開審査会の新規諮問(第1841号)

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令和7年9月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定の個人に関わる死体および所持品引取書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1841号)

(諮問庁) 東京都公安委員会

(処分庁) 警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由
 故○○に関る「死体および所持品引取書」
 *検死後所轄警察署から遺族に返却したもののリスト
 令和○年○月○日頃死亡
 住所:東京都○○区○○(地名)○丁目○番○-○○号
 故○○と請求者○○との関係:○○、○○
 
不開示
(存否応答拒否)

 本件開示請求は、特定の個人が特定の年月日に死亡したことにつき、特定警察署における死体の取扱いに関する公文書を求めるものであり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に規定する個人情報、同条第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
 条例第7条第2号該当性
 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
 条例第7条第6号該当性
 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、関係者等の名誉や権利利益を侵害するおそれがあり、当該関係者等からの信頼を損ない、その結果、協力が得られなくなり、警察が取り扱う死体の死因又は身元の調査等における正確な事実の把握が困難になるなど、今後の死体取扱業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)

令和7年5月15日  開示請求書を収受
令和7年5月27日  公文書の不開示(存否応答拒否)を決定し、通知
令和7年6月16日  審査請求書を収受
令和7年9月26日  諮問書を収受
 

記事ID:003-001-20251002-013217